親族等が亡くなってしまった場合に、必ずしないといけないことの一つとして遺品整理があります。近年では遺品整理を遺された家族だけが行う場合には、大切な人をなくしてしまったという悲しみのような精神的な負担だけではなく、色々と手間がかかるという物理的な負担もあり、専門業である遺品整理業者に遺品の整理を委託することが多々あります。遺品を整理する上で遺品を売却したり、知人に譲る、あるいは廃棄するということがありますが、その中で同意書がとても重要になっています。

遺品整理の同意書とは

遺品整理をする場合には遺された家族や親族などで遺品整理をすることは出来ますけれども、冒頭でもご案内したように遺族が遺品を整理する場合には精神的にも肉体的にも時間的にも負担がかかるので、最近は遺品整理の専門業者に遺品の整理を委託するほうが、結果として効率的であるということもあり、専門業者に遺品の整理を委託することを選んでいる遺族がとても増えてきています。遺品の整理についてはすべて不用品ということにはなりません。それは亡くなった方が、遺言を残している場合もありますし、貴重品を持っている場合もあります。また、遺品によっては買取業者に売却することもあるでしょうし、状況によっては譲渡や寄付という形で第三者に譲るということになります。ただ、ここで注意をしないといけないのは、売却や第三者に譲渡などをする場合には同意書を提出する必要があるということです。そこで遺品整理の同意書というものはどういう書類なのかということを考えていきたいと思います。

遺品整理の同意書とは?

では、遺品整理の同意書というのはどういうものかということをご説明します。遺品整理をする場合に、遺族の一人か家族の同意書が必要になる場合があります。どういう場合に同意書が必要になるのかというと、亡くなった人に遺品整理をする際に、配偶者などがいないという場合です。このような場合には遺品を整理する場合には、故人の親族や相続人の同意書が必要です。これは同意書がない場合に勝手に遺品整理業者が遺品の売却を勝手に進めてしまうと、窃盗などの刑事罰に問われる可能性があるからです。そのため、特に貴重な遺品や高額な遺品などがある場合には、トラブルが起きないようにするためにも必ず同意書を作成しておく必要があります。また、遺品整理業者が遺品を整理する場合には、故人や故人の親族、相続人の同意書がないと遺品整理をすることが出来ないので、同意書が必要になりますが、これ以外に遺品整理についてどういう作業を行うのかということを記載された契約書の調印も必要です。逆に遺品整理について同意書があるということで、その同意書に書かれた内容の遺品整理さえすれば、万が一何かで遺族からクレームが発生した場合でも、同意書や業務契約書を締結していれば、法的な根拠があるので、遺品整理業者の立場においてもそれなりに対応することも可能であるという事になり、遺品整理で発生するトラブルを最小限に抑えることが出来るというメリットもあります。

同意書の注意点

同意書を作成する上では、色々と注意をしないといけないのですが、例えばすべての遺品を処分してもいいという同意があればいいですが、貴重品や貴金属などの貴重品には事前に契約書などにリストアップしておきましょう。
遺品整理に際して、すべての遺品をきれいに処分できる場合を除き、貴重品や貴金属類、あるいは価値を持つものなどについては、事前に契約書にリストアップなどをしておく必要があります。つまりここで大事なこととしては、事前に処分していいものと事前に処分しないものをリストアップして、それに対する依頼者の同意書を作成する必要があります。特に遺品整理業者は、リストに含まれていないものであっても、整理している際に気になるものがあった場合には、依頼者にどのように処理するのかということも確認しておくと良いと思います。