親族や身内が亡くなると必ずしなければいけないことは、亡くなった人の遺品を整理するということです。亡くなった人の遺品の整理というのは、遺品の整理をする人にとっても故人の遺品整理をする機会は、その人の人生においても多くありませんので、自分が亡くなった人の遺品整理をすることに直面した場合に、ほとんどの人はどうすれば良いかわからず、困ってしまうでしょう。
今回は、遺品整理の方法を知りたい人に向けて、遺品整理に適切な時期はいつ頃なのかということを考えていきたいと思います。

遺品整理の時期は決まってはいない

一般的に遺品の整理をする時期というのは、明確に決まったルールはありません。極端に言えば、亡くなった直後にしようと思えば出来ないことはないでしょうが、現実的には亡くなった人を失ったことへの悲しみや葬儀をしないといけませんので、現実的ではありません。また、亡くなるご本人が生前に自ら遺品を整理することは、ご本人のそれなりの覚悟がないとやはり現実的とは言えません。それでは実際に遺品整理をするのがいいのかということについて、考えていきたいと思います。

四十九日あと

遺品の整理をいつやるのかということに関しては、特に決まったルールはないと前述しましたが、ではいつ遺品の整理をするのかというと、ポイントになるのはタイミングです。その一つが四十九日あとになります。

四十九日(七七日)とは、仏教の考え方において故人が「極楽浄土に行けるか否かの判決が下される日」のことを言い、故人の次の世が決まる大変重要な日であり、四十九日はそのため故人はもちろんのこと遺族にとっても大事な日となり、その結果法要を執り行う「習慣」となっています。

では、どうして四十九日のタイミングが遺品整理をするのにいいのかという理由ですが、次の4つを挙げることができます。
・故人を失ったことに対して精神的に立ち直るのに、そのくらいの期間がかかる
・故人が亡くなった直最初の49日は、葬儀やその他残務整理など他にやることが多く忙しい
・四十九日は、法要などを執り行うこともあり、親族が集まるため、形見分けなどをやりやすい
・特に形見分けは、四十九日にやるのが日本の一般的な習慣となっている

亡くなった後の事務整理の後

人が亡くなるとやらなければいけない事務がたくさんあります。例えば、
・役所への死亡届の提出
・電気・ガス・水道など公共料金や携帯電話やインターネットなどの通信関連の解約・名義変更
・年金・保険関連の各種届出
通常、以上のような手続きは死亡届以外は亡くなった人のみができる手続きなのですが、現実的には亡くなった人が手続きすることは出来ず、残された人が様々な手続きをします。ただ、本人が行う手続きではないことから、かなり時間がかかったり、担当の役所や会社とのやり取りなどで様々な時間がかかってしまうことがほとんどです。これらの手続きは色々と大変なこともあり、やっと終わって遺品の整理を行うということになると思います。

相続税の申告前

人が亡くなると相続が発生する場合には、相続税の申告をしなければならず、相続税は相続が発生して10ヶ月以内に申告する必要があることから、遺品の整理は、相続税を申告する前に完了させる必要があります。

もちろん、そういうルールがあるというわけではありませんが、相続税の申告前に遺品を整理しないと、亡くなった人の遺産の内容を把握することが出来ず、結果的に相続税の申告が出来なくなります。これは、遺産の内容をすべて把握していなければ、相続が完了できないからです。事前に遺品の整理をしていれば問題ありませんが、急に亡くなってしまった場合には、遺品の情報が全くわかりません。そこで、できれば、生前中に
・遺言状・エンディングノート
・銀行口座
・不動産関連書類(登記簿・権利証など)
・有価証券(株券・債券など)
の用意は出来るだけしておくほうが良いでしょう。